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マウスピース矯正は医療費控除の対象?申請条件をわかりやすく解説

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マウスピース矯正は見た目の負担が少なく人気の高い歯列矯正法ですが、保険適用外のため治療費用が高額です。しかし、「医療費控除」を利用すると税金の還付を受けられる可能性があります。

この記事では、マウスピース矯正の医療費控除について、条件や申請方法を分かりやすく説明します。ぜひ参考にしてください。

マウスピース矯正と医療費控除

マウスピース矯正は、目立たない透明なマウスピースを使って歯並びを整える方法として多くの方に選ばれています。ただし、保険が使えない治療のため、費用は40~100万円程度と高額になります。

そこで活用したいのが「医療費控除」制度です。マウスピース矯正にかかった費用が一定条件を満たせば、税金の一部が戻ってくる可能性があります。ただし、すべての矯正治療が自動的に対象になるわけではないため、条件を正しく理解しておくことが重要です。

医療費控除とは?基本的な仕組みを解説

医療費控除は、1年間(1月~12月)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税の負担を軽減できる制度です。

医療費控除の基本条件

項目 内容
適用条件 年間の医療費が10万円を超えた場合(または年収の5%を超えた場合、いずれか少ない方)
控除上限額 最大200万円まで
対象期間 その年の1月1日~12月31日
申請方法 確定申告にて申請
合算可能な範囲 同じ生計の家族全員の医療費を合算可能

医療費控除の計算式は以下のとおりです。

控除額 = 医療費総額ー 保険金などで補填された金額ー10万円(または年収の5%の低い方)

医療費控除を利用すると課税対象の所得が減るため、結果的に支払う税金が少なくなります。還付される税金の額は所得税率によって異なります。例えば所得税率20%の方が100万円の控除を受けると、最大20万円の還付を受けられる可能性があります。

マウスピース矯正が医療費控除の対象となる条件

マウスピース矯正で医療費控除を受けられるかは、「治療の目的」が重要なポイントになります。

医療費控除の対象となるケース

以下のような医療目的で行われる矯正治療は、医療費控除の対象となる可能性が高いです。

  • 咀嚼機能の改善を目的とした治療
  • 発音障害の改善を目的とした治療
  • 顎関節症の治療や予防
  • 歯周病の予防や改善
  • 噛み合わせが原因の頭痛や肩こりの改善

医療費控除の対象外となるケース

一方、これらの見た目を良くするだけの治療は、医療費控除の対象外となる可能性があります。

  • 見た目の改善のみを目的とした矯正
  • 審美的な理由だけでの歯並び調整
  • ホワイトニングなどの美容治療

マウスピース矯正で医療費控除を受けるには、治療が健康上必要だということを示す必要があります。矯正治療が健康上の問題解決を目的としている場合は、医療費控除の対象となる可能性が高まります。

医療費控除の対象となる具体的な費用項目

マウスピース矯正に関連して、以下の費用項目が医療費控除の対象となります。

対象となる費用 詳細
診断・検査費用 初診料、レントゲン撮影料、CT撮影料など
治療計画費用 治療計画の作成に関わる費用
矯正装置代 マウスピース本体の費用
調整費 定期的な通院での調整や経過観察の費用
薬剤費 治療で処方された薬の費用
通院交通費 公共交通機関を利用した場合の交通費

対象外となる費用

以下の費用は医療費控除の対象外となります。

  • 矯正治療と直接関係のないホワイトニング等の美容目的の施術費
  • クレジットカード等による分割払いの際の手数料や金利
  • 自家用車での通院時のガソリン代や駐車場代
  • 歯ブラシやフロスなどの日用品

矯正治療に関連する費用であっても、医療目的と認められない費用は控除の対象外となるため注意が必要です。不明な点がある場合は、歯科医院や税務署に早めに確認しましょう。

医療費控除に必要な準備

マウスピース矯正にかかった費用で医療費控除を受けるためには、以下の準備と手続きが必要です。

必要な書類と準備

  • 領収書(原本または写し)
  • 医療費の明細書
  • 医療費控除の明細書
  • 確定申告書
  • 診断書(必要な場合のみ)

特に領収書は非常に重要です。医療機関名、患者名、治療内容、支払日、金額などが明記された領収書を必ず保管してください。また、矯正治療が医療目的であることを示すために、歯科医師に診断書を書いてもらうと申請が通りやすくなります。

申請の流れ

  1. その年の医療費を全て集計する
  2. 医療費控除の明細書を作成する
  3. 確定申告書を作成する
  4. 必要書類を添えて税務署に提出する(またはe-Taxで電子申告)
  5. 還付金が口座に振り込まれる

確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に申請を行いましょう。過去5年分まで遡って申請できるので、以前の治療費も確認してみましょう。

申請時の注意点

医療費控除の申請時には、治療の目的が「医療上の必要性」に基づくものであることを明確にしておくことが重要です。純粋な美容目的と判断されると、控除対象外となる可能性があります。歯科医師に相談し、診断書や治療説明書を発行してもらうことをおすすめします。

領収書は確定申告後5年間、保管が必要です。税務署から確認を求められた時に備えて、大切に保管しておきましょう。

まとめ

医療目的で行われる場合、マウスピース矯正が医療費控除の対象となる可能性が高いです。年間医療費が10万円を超える場合に適用できます。高額な治療であるため条件を満たすケースが多いため、適切な書類や領収書を保管して確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。治療を検討する際は税制面でのメリットも含めて専門家に相談することをおすすめします。

日本歯科グループのクリニックでは、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのマウスピース矯正を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

今本院長

日本歯科札幌 院長 今本 芳彦

北海道出身。
卒後、自由診療専門のクリニックで研鑽を積む。
10年間、自由診療専門のクリニックで院長として活躍。
北海道でトップクラスのインプラント実績を誇る。
他にもマウスピース矯正、審美治療を得意とする。

この記事の監修

日本歯科静岡 院長 戸田 紀章

静岡県出身。
卒後、埼玉医科大学口腔外科で研鑽を積む。
その後、静岡歯科で10年間研鑽を積んだ後、日本歯科静岡の院長に就任。
静岡県トップクラスのインプラント治療実績を持つ。
審美治療やマウスピース矯正も得意とする。

この記事の監修

早川理事長

日本歯科グループ 代表 早川 好昭

東京都出身。
静岡県で静岡歯科を開業。
高度先進歯科医療クリニックとして日本歯科グループを開設。
同グループとして静岡歯科、日本歯科札幌、日本歯科静岡、日本歯科名古屋などがある。
日本歯科グループの代表として全てのクリニックを統括。

この記事の監修

稲津副院長

日本歯科名古屋 院長 稲津 由美子

大手歯科グループの院長として長年活躍。
その後静岡歯科の副院長として8年間研鑽を積み、日本歯科名古屋の院長に就任。
女性歯科医師として全国でトップクラスのインプラント実績を持つ。
マウスピース矯正と審美治療を得意とする。