インプラント

無料相談

Menu

インプラントは医療費控除でいくら戻る?申請手順と還付金の計算方法を徹底解説

4

インプラント治療は、保険が適用されるケースが限られているため治療費が高額になることも多く、費用面で不安を感じる方は少なくありません。しかし、一定の条件を満たす医療費は控除制度の対象となり、支払った所得税や住民税の一部が還付される可能性があります。高額になりがちなインプラント治療費であっても、医療費控除をうまく活用することで実質的な負担を軽減できる可能性があるのです。

本記事では、インプラント治療がどのように医療費控除の対象となるのか、その詳細や申請手順、還付額の計算方法までを徹底解説します。

医療費控除の基本を抑えよう

インプラント治療は自由診療として位置づけられることが多いため、保険適用外になり、費用の総額が大きくなりがちです。そんなときに役立つのが「医療費控除」です。医療費控除は、1年間に一定額以上の医療費を支払った場合に、所得税や住民税の軽減措置を受けられる制度です。ここでは、医療費控除に関わる基礎知識を理解しておきましょう。

医療費控除とは?

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得税と住民税の負担が軽減される仕組みです。対象となる医療費の基準は一般的に「10万円を超えた額」ですが、年収(正確には総所得金額等)が200万円未満の方に関しては「年収の5%を超えた額」が対象となります。上限額は200万円で、医療費控除によって生じる控除分が大きいほど、所得税・住民税の還付が期待できます。また、本人だけでなく、生計を共にしている家族(配偶者や子どもなど)の医療費と合算できる点もポイントです。

医療費控除の適用条件

医療費控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 自分や生計を共にする家族のために支払った医療費であること
  • 1年間の医療費総額が10万円(または所得の5%)を超えること
  • 治療目的であること(美容目的での施術や健康増進目的の費用は対象外)
  • 確定申告を行うこと

インプラント治療は機能回復が主目的となるため、美容目的ではなく治療目的として認められやすい点が特徴です。そのため、ほとんどの場合で医療費控除の対象となります。

インプラントは医療費控除になる

インプラントは、抜けてしまった歯の噛む機能を回復するための重要な治療です。そのため、美容目的ではない限り、一般的には医療費控除の対象になります。

インプラント治療が医療費控除の対象となる理由

国税庁が公表している医療費控除のガイドラインによれば、機能回復を目的とした歯科の自由診療も「歯科治療費」に該当するため控除の対象となるとされています。インプラント治療は失った歯の機能を補う必要不可欠な治療とみなされるため、美容目的でない限りほぼ全額が医療費控除の対象となります。

治療費だけでなく通院交通費も対象

インプラント治療には、術前の検査やカウンセリング、手術当日、術後のメンテナンスなど、複数回の通院が必要です。これらの通院にかかった交通費(公共交通機関の料金や、公共交通機関が利用できない場合のやむを得ないタクシー代など)も控除の対象になります。ただし、マイカーを使用した場合のガソリン代や駐車場代は対象外なので注意しましょう。また、子どもの治療や高齢者の付き添いなど、付き添い人が必要になるケースでは、一定の条件下で付き添い人の交通費も合算できる場合があります。

医療費控除でいくら戻る?還付金の計算方法を解説

ここでは、実際に医療費控除を申請した際に、どの程度の還付金が期待できるのか、その計算方法を見ていきましょう。医療費控除は「医療費控除対象額 × 所得税率」によって概算できますが、加えて住民税も軽減されるため、最終的な負担の減少は所得税のみの還付額より大きくなります。

医療費控除の基本計算式

医療費控除では、以下の計算式が基本となります。

医療費控除対象額 =(支払った医療費の総額)−(保険金などの補てん金)−10万円
(または所得の5%)
所得税の還付額 =医療費控除対象額 × 所得税率
住民税の軽減額 =医療費控除対象額 × 10%(一律)

所得税率は、年間の課税所得額に応じて5%から45%まで幅があります。例えば課税所得が300万円程度であれば10%が適用されます。年収の高い方が申請すると所得税率も高くなるため、同じ医療費控除対象額でも還付額が大きくなる点も覚えておきましょう。

還付額のシミュレーション例

ここでは、医療費総額を50万円、保険金等の補填なしと仮定し、基礎控除額(10万円)を差し引いた「医療費控除対象額」(40万円)をもとに、年収600万円と1,000万円での所得税率を想定して計算します。
※実際の所得税率は各種控除や家族構成などによって変動します。

年収600万円の場合(所得税率:約20%)

  • 医療費控除対象額:40万円
  • 所得税還付額:40万円 × 20% = 8万円
  • 住民税軽減額:40万円 × 10% = 4万円
  • 合計負担軽減額:12万円

年収1,000万円の場合(所得税率:約23%)

  • 医療費控除対象額:40万円
  • 所得税還付額:40万円 × 23% = 9万2,000円
  • 住民税軽減額:40万円 × 10% = 4万円
  • 合計負担軽減額:13万2,000円

年収が高いほど所得税率が上がり、同じ医療費控除額でも還付・軽減される金額が大きくなる点がポイントです。

医療費控除を受けるための申請手順

インプラント治療費を医療費控除の対象にするためには、確定申告の際に適切な書類を準備し、正しく提出する必要があります。申請に不備があると、控除が受けられなかったり、審査に時間がかかってしまったりすることも。以下の手順をチェックして、確実な準備を行いましょう。

必要書類の準備

医療費控除を申請する際は、次の書類が必要です。

  • 医療費の領収書(もしくは医療費控除の明細書)
  • 医療費控除の明細書(領収書があれば明細書に詳細を記載)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • マイナンバー関連書類(個人番号カード、通知カード+身分証明書など)
  • 還付金受取用の振込口座情報

近年は、領収書の提出ではなく「医療費控除の明細書」の添付が基本になり、領収書自体は5年間の保管義務があります。領収書の原本を役所に提出する必要はありませんが、不備がある場合は税務署から提示を求められることもあるので、しっかり保管しておきましょう。

申請の方法

確定申告による申請は、原則として毎年1月1日〜12月31日の医療費を翌年の2月16日から3月15日の間に行います。申請方法は以下の3つです。

  • 税務署に直接出向いて申告書を提出
  • 郵送にて必要書類一式を税務署へ送付
  • e-Taxを使用してオンライン申請

オンライン申請であるe-Taxは、必要情報をパソコンに入力し、電子証明書等を利用して送付できるため、時間や場所を選ばず手続きできる利点があります。書類の書き方や記入例なども、国税庁の公式サイトで確認できますので、迷ったらそちらを参照するとスムーズです。

申請期限と過去分の申請

医療費控除は原則として毎年の確定申告時期(2月16日〜3月15日)に合わせて申請しますが、やむを得ない事情で申告が間に合わなかった場合や、申請自体を忘れていた場合も、5年間までさかのぼって申請可能です。例えば、令和5年分の確定申告なら2026年3月15日が申告期限となりますが、それ以降も5年間は遡って医療費控除を適用できます。高額なインプラント治療の場合は、見落としがないように過去の医療費をまとめてチェックしておくことが重要です。

よくある質問:医療費控除とインプラント治療

Q1:高額療養費制度との違いは?

「高額療養費制度」は、公的医療保険の自己負担額が一定額を超える場合、超過分が払い戻される制度です。一方、医療費控除は確定申告を通じて所得税・住民税の支払いが軽減される仕組みであり、これらは併用できる場合があります。インプラント治療が保険の範囲内に含まれているケースは少ないですが、保険診療部分だけが高額療養費制度の対象となることもあるため、治療内容を歯科医院に確認するとよいでしょう。

Q2:領収書の保管は必要?

2017年分の確定申告から、領収書の添付は必要なくなりましたが、原則として5年間の保管が義務付けられています。税務署から確認の要請があった場合に提示できないと、医療費控除が認められない可能性があるので注意が必要です。領収書に加え、明細書にも詳細を正しく記入しておきましょう。

Q3:ローンやクレジット払いの場合は?

インプラント治療費をローンやクレジットで支払う場合でも、契約成立年度に請求される支払額が医療費としてカウントされます。つまり、支払いを開始した年にまとめて医療費として計上するイメージです。ローン契約や分割払いの場合は支払計画が長期にわたることもあるので、どの年の医療費として計上するか確認しておきましょう。

Q4:通院の交通費も控除できる?

公共交通機関を利用した通院ややむを得ない事情でタクシーを利用した場合の交通費は、医療費控除の対象です。ただし、マイカー利用のガソリン代や高速料金、駐車場代は対象外なので注意しましょう。また、付き添いが必要となる場合の付き添い者の交通費も一定の条件で加算できます。

まとめ

インプラント治療は保険が効かず高額になりやすいとはいえ、医療費控除を正しく活用することで、支払った税金の一部が還付され、実質的な負担を軽減することが可能です。確定申告の手間はかかりますが、手続きをしないままでは還付金を受け取れません。実際にインプラント治療を受ける際は、領収書の保管や計算の下準備を丁寧に行い、確実に医療費控除の恩恵を受けましょう。特に家族の医療費と合わせて申請するとより多くの控除が受けられる場合がありますので、ご家庭内の医療費をまとめて確認することをおすすめします。

日本歯科グループのクリニックでは、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

今本院長

日本歯科札幌 院長 今本 芳彦

北海道出身。
卒後、自由診療専門のクリニックで研鑽を積む。
10年間、自由診療専門のクリニックで院長として活躍。
北海道でトップクラスのインプラント実績を誇る。
他にもマウスピース矯正、審美治療を得意とする。

この記事の監修

日本歯科静岡 院長 戸田 紀章

静岡県出身。
卒後、埼玉医科大学口腔外科で研鑽を積む。
その後、静岡歯科で10年間研鑽を積んだ後、日本歯科静岡の院長に就任。
静岡県トップクラスのインプラント治療実績を持つ。
審美治療やマウスピース矯正も得意とする。

この記事の監修

早川理事長

日本歯科グループ 代表 早川 好昭

東京都出身。
静岡県で静岡歯科を開業。
高度先進歯科医療クリニックとして日本歯科グループを開設。
同グループとして静岡歯科、日本歯科札幌、日本歯科静岡、日本歯科名古屋などがある。
日本歯科グループの代表として全てのクリニックを統括。

この記事の監修

稲津副院長

日本歯科名古屋 院長 稲津 由美子

大手歯科グループの院長として長年活躍。
その後静岡歯科の副院長として8年間研鑽を積み、日本歯科名古屋の院長に就任。
女性歯科医師として全国でトップクラスのインプラント実績を持つ。
マウスピース矯正と審美治療を得意とする。