インプラント

無料相談

Menu

インプラントの医療費控除、年収400万円ならいくら戻る?計算例と申請のポイントを解説

9

インプラント治療は高額になりやすい自由診療の代表例ですが、実は医療費控除の対象となるため、適切に申告すると所得税の一部が還付される場合があります。特に年収400万円程度の方でも、申請の仕方によっては数万円から十数万円が戻る可能性があります。そこで本記事では、インプラント治療における医療費控除の仕組みや、年収400万円の方を例にした還付金の具体的な計算方法、さらに申請手順や必要書類のポイントなどを詳しく解説します。インプラント治療を検討している方や、すでに治療を受けてこれから申告を考えている方は、ぜひ参考にしてください。

インプラントは医療費控除の対象

まず大前提として、インプラント治療は医療費控除の対象となります。医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費が一定額を超える場合、確定申告をすることで所得税が軽減・還付される制度です。インプラント治療費だけでなく、診察費、検査費、薬代、さらに治療を受けるために利用した公共交通機関の交通費なども合算することができます。

ただし、インプラント治療費が医療費控除の対象となるのは、あくまでも実際の治療を目的としたものである点がポイントです。美容目的のホワイトニングや、治療と無関係の施術は対象にならないため、注意が必要です。また、年間医療費が10万円を超えなければ、基本的に医療費控除の適用は受けられません(所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%が基準)。

医療費控除の基本的な計算式

医療費控除の適用条件がわかったところで、次に計算式を確認してみましょう。実際の医療費控除額は、以下の式で求められます。

医療費控除額 =(年間医療費総額-保険金などの補填金額)-10万円
※所得が200万円未満の場合は 10万円ではなく「総所得金額等の5%」
医療費控除の上限 200万円

たとえば、1年間でインプラント治療費(自由診療)とその他の医療費を合計して50万円かかった場合、このうち医療保険などで補填される額がなければ、(50万円-0円)-10万円=40万円が医療費控除額となります(所得が200万円未満の場合は別途計算)。

医療費控除で還付される仕組み

医療費控除額が確定すると、その金額が所得から差し引かれて所得税が計算されます。具体的には、

  • 医療費控除額 × 本人の所得税率(5%~45%の累進課税)=還付金の目安

となります。所得税率は年収だけでなく、控除後の課税所得によって変動するので一概には言えませんが、年収400万円程度の方の場合は、課税所得にもよりますが所得税率が10%~20%となるケースが多いです。たとえば、課税所得の税率が20%だったとすると、40万円の医療費控除額に対して、40万円×20%=8万円が還付金の目安となります。

年収400万円ならいくら戻る?具体的な計算例

ここからは、実際に年収(総所得)400万円前後の方がインプラント治療を受けたケースを想定した計算例を示します。今回は自由診療としてインプラント治療に50万円を支払ったと仮定し、他に保険金などの補填はない状況です。

計算例

  1. 年間医療費合計:50万円(インプラント治療費のみと仮定)
  2. 保険金などの補填:0円
  3. 課税所得に応じた所得税率:ここでは 20% と仮定

この場合、医療費控除額は以下のようになります。

  • 医療費控除額 = 50万円-10万円(自己負担限度) = 40万円

次に、所得税の還付金を計算します。

  • 還付金 = 医療費控除額40万円 × 20% = 8万円

このように、年収400万円程度の方の場合、インプラント治療費50万円であれば、所得税が8万円程度還付される可能性があるのです。ただし実際には、ほかの所得控除や家族構成、医療費の合計などによって変動する点に留意してください。

住民税も軽減される場合がある

医療費控除は所得税だけでなく、翌年度の住民税も軽減される可能性があります。住民税の場合、医療費控除額の10%が翌年分の住民税から差し引かれます。

  • 住民税の軽減額 = 医療費控除額 × 10%

先ほどの例で医療費控除額が40万円だった場合、住民税はさらに4万円軽減されます(あくまで目安)。

医療費控除の申請について

医療費控除の申請手順

インプラント治療費を含めた医療費控除を受けるためには、所定の手続きを踏んで確定申告を行う必要があります。会社員の方などが普段勤務先で年末調整を行っていても、医療費控除は別途で申告が必要です。主な流れは以下のとおりです。

  1. 医療費控除の明細書を作成する
  2. 確定申告書(AまたはB)を用意する
  3. 作成した明細書とともに税務署へ提出

医療費控除の明細書には、治療内容ごとに支払った金額と補填された金額を記入します。インプラント治療費や交通費などを漏れなく記入しておくことが還付額を増やすポイントです。

医療費控除の申請に必要な書類

医療費控除を受けるために必要な書類は以下のとおりです。確定申告の際、書類の不備があると申請がスムーズに進まないため、しっかり確認しておきましょう。

  • 医療費控除の明細書(領収書は2017年分以降は提出不要。ただし5年間の保管義務あり)
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 確定申告書(AまたはB)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、もしくは番号確認書類と身元確認書類)
  • 医療費通知(健康保険組合などから送付される「医療費のお知らせ」)があると明細書の記入が簡単

自由診療であるインプラント治療も、明細書に正確に記載することが還付を受けるために非常に重要です。領収書を医療機関ごとに整理しておけば、明細書への転記が楽になります。

医療費控除の申請時期

医療費控除は、1月1日から12月31日までの医療費を対象とし、翌年の2月16日から3月15日までに行われる確定申告で手続きします。なお、会社員の方でも、この期間内に自分で確定申告をしなければ医療費控除は適用されません。また、過去5年にさかのぼって医療費控除の申告が可能なので、「インプラント治療を受けたけれど申告していなかった」という方は、あきらめずに手続きを検討してみましょう。

医療費控除を受ける際の注意点

領収書は捨てずに保管

医療費控除の申告では、2017年分以降は領収書の提出が不要になりましたが、税務署から求められた場合に備えて5年間の保管義務があります。インプラント治療費の領収書や明細書は捨てずにしっかり保管しておきましょう。

保険金との重複申請に注意

インプラント治療において、民間の保険が適用されるケースは少ないですが、もし保険金などで一部補填を受けている場合は、その金額を差し引かなければなりません。これを忘れてしまうと申告の誤りとなり、後々修正申告が必要になる場合があります。

所得税を払っていないと還付は受けられない

専業主婦の方など、所得がないためもともと所得税を納めていない場合には、医療費控除を申告しても所得税の還付を受けることはできません。一方、住民税の減額は受けられるケースがありますので、収支状況を踏まえて申告するかどうか検討しましょう。

まとめ

インプラント治療は自由診療のため、費用が高額になりがちですが、医療費控除をうまく活用すれば、所得税の還付や翌年度の住民税軽減を受けられる大きなメリットがあります。特に年収400万円程度の方でも、所得税率を仮に20%とした場合、インプラント治療費50万円なら8万円前後の還付が期待できる計算です。

日本歯科グループのクリニックでは、豊富な治療実績と先端の技術力を活かし、患者さまの希望に沿ったオーダーメイドのインプラント治療を提供しています。専門スタッフのチーム医療と充実したサポート体制で、術前の疑問や不安をしっかりと解消しながら、安全・安心の治療を目指します。まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修

今本院長

日本歯科札幌 院長 今本 芳彦

北海道出身。
卒後、自由診療専門のクリニックで研鑽を積む。
10年間、自由診療専門のクリニックで院長として活躍。
北海道でトップクラスのインプラント実績を誇る。
他にもマウスピース矯正、審美治療を得意とする。

この記事の監修

日本歯科静岡 院長 戸田 紀章

静岡県出身。
卒後、埼玉医科大学口腔外科で研鑽を積む。
その後、静岡歯科で10年間研鑽を積んだ後、日本歯科静岡の院長に就任。
静岡県トップクラスのインプラント治療実績を持つ。
審美治療やマウスピース矯正も得意とする。

この記事の監修

早川理事長

日本歯科グループ 代表 早川 好昭

東京都出身。
静岡県で静岡歯科を開業。
高度先進歯科医療クリニックとして日本歯科グループを開設。
同グループとして静岡歯科、日本歯科札幌、日本歯科静岡、日本歯科名古屋などがある。
日本歯科グループの代表として全てのクリニックを統括。

この記事の監修

稲津副院長

日本歯科名古屋 院長 稲津 由美子

大手歯科グループの院長として長年活躍。
その後静岡歯科の副院長として8年間研鑽を積み、日本歯科名古屋の院長に就任。
女性歯科医師として全国でトップクラスのインプラント実績を持つ。
マウスピース矯正と審美治療を得意とする。